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規 約

 
 

本規約は、一般社団法人ランブス医療美容認定協会(以下、協会と称します。)への入会方法及び本規約に基づき入会した(社)ランブス医療美容認定協会会員(以下、会員と称します。)の権利及び義務と(社)ランブス医療美容認定協会の運営について取り決めています。

 
 
第1条(本協会の目的)
本協会は、医療美容を世界に普及させる為に設立され、そのクオリティーの構築を積極的に推し進めていくものである。
本協会は、医療美容技術習得の認定をし、それを正しく普及するものであり、仕事の斡旋・広告宣伝するものではない。
 
第2条(規約の適用範囲)
(1)本規約は、会員が協会より医療美容技術を習得し、認定を受けたものは医療美容技術を実施する場合に、医療美容技術を用いたカツラ及び化粧品の販売をすることが出来る。但し、化粧品の販売については医療機関に相談の上販売しそのクレームについては自己責任とする。
(2)かつらは本協会が推奨するドリンガンもしくは医療用カツラを使用すること。
(3)本規約は、毎年認定講習会(有料)への参加を求め、各年度の更新義務とするものとする。
(4)本規約の「各年度」とは、7月1日から翌年の6月30日までをいいます。
(5)本規約の変更又は失効については、理事会の承認を得て実施されます。
(6)本規約は、2010年7月1日から適用されます。
 
第3条(会員の資格)
会員の資格は、個人とします。協会が特に認める場合を除き、法人で会員になることは出来ません。
 
第4条(会員登録と変更手続き)
本会員の登録は、協会指定の、(社)ランブス医療美容認定協会会員登録申込書(様式1)」で申し込みしたものに対し、協会にて入会の適切性を判断し、適切と判断された会員に対して、協会から「会員登録証」が発行されます。
登録内容を変更したい場合は、協会指定の、(社)ランブス医療美容認定協会会員登録申込書にて、速やかに変更連絡をするものとします。
 
第5条(会員資格の有効期間と退会の手続き)
(1)会員資格の有効期間は、前条の「会員登録証」の発効日から1年間とします。会員資格満了3ヶ月前までに会員から退会の申し出が無い場合、会員資格は自動的に1年間延長されます。
(2) 会員の退会は、会員資格満了3ヶ月前までに協会への通知により成立します。この場合、既に協会に支払われた認定料および更新料等については返却されません。
 
第6条(会員資格の取消し)
会員は、以下の項目の一つに違反した場合は、会員資格を取り消されることがあります。この場合、既に協会に支払われた会費等は返却されません。
(1) 本規約のいずれかに違反したとき。
(2) 申請内容に虚偽があったことが判明したとき。
(3)会員への宗教、他のビジネスへの勧誘
 
 
第7条(会員が有する権利)
(1) 会員は、ランブス取り扱い製品の販売をする権利を有します。
(2) 会員は、医療美容技術の資料を使用する権利を有します。
 
第8条(退会による権利の消失)
会員資格からの退会、規約の第6条による会員資格の取消しがあった場合は、その時点で会員資格と本規約の第7条の権利を消失します。但し、下記の権利は継続して有します。
(1)退会時点及び情報会員への移行時点で、既に在庫している製品の販売
(2)退会時点で販売が完了している製品の使用
 
 
第9条(会員の義務)
(1) 会員規約の厳守
(2) 医療美容技術のクオリティーの維持
(3) 認定講座

  • ① 会員は、協会が実施する認定試験を受講しなければなりません。
  • ② 認定講座終了後、認定証を交付し(社)ランブス医療美容認定協会のロゴの使用を認可します。

 
第10条((社)ランブス医療美容認定協会の運営)
(1)組織
(社)ランブス医療美容認定協会の組織は理事長、理事、監事、協会事務局からなります。
(2)美容師会
会長は、本会の代表であり、会務を統括します。
①会長の任期は2年間とする。ただし、再任も可とします。
②会長が不在となった場合は、その後任が決定するまでの間は職務を代行する者を選任することが出来ます。
(3)総会
総会は、定期総会と臨時総会があり、一般会員以上のメンバーがこれに参加出来ます。

  • ① 定期総会は、毎年度終了後に適当な時期に事前通知し開催するものとします。
  • ② 臨時総会は、会長または協会事務局長が必要と認めたとき、これを開催することができます。
  • ③ 総会は会長が召集し、開催します。
  • ④ 総会では、監事会で議決された内容を報告する事が出来ます。

(4)(社)ランブス医療美容認定協会理事会

  • ①理事会は(社)ランブス医療美容認定協会の活動を円滑に進める為の議決機関です。
  • ②理事会は監事会員と分科会をリーディングする分会長となります。
  • ③理事会の中から、理事長を選出します。理事長は幹事会の代表であり、理事会を統括します。
  • ④理事長の任期は2年間とします。ただし、再任も可とします。
  • ⑤理事長及び事務局長は理事会を必要とするときに召集し、開催することが出来ます。
  • ⑥議決権は幹事会の3分の2の出席(委任状を含む)をもって出席者の2分の1の賛成を持って議決します。
  • ⑦理事会は、以下の事項を審議し決議します。決議した結果を総会に報告しなければなりません。 (社)ランブス医療美容認定協会の事業計画と事業報告
    • (社)ランブス医療美容認定協会会員規約
    • (社)ランブス医療美容認定協会の収支予算及び収支決算の報告
  • (社)ランブス医療美容認定協会の運営上重要となる事項・理事会員への新規参加メンバーの採決・分科会設立の採決

⑧理事長には、投票権はありません。事務局長は、採決の結果が同点の場合のみ、1票の投票権を持ちます。
(5)(社)ランブス医療美容認定協会事務局

  • ①(社)ランブス医療美容認定協会事務局は兵庫県神戸市垂水区陸ノ町4-5に設置し、事務局業務を担当します。
  • ②協会事務局は活動として以下の活動を行います。
    • ・仕様の策定、維持管理
    • ・各種技術課題の取り組み
    • ・個別ワーキンググループの取り組み
    • ・技術資料の公開
  • ③協会事務局はユーザーサポートとして以下の業務を行います。
    • ・製品やサービスの当協会の認定業務
    • ・各種セミナーの開催企画・運営
    • ・ホ-ムページ、インターネットによる情報配信
    • ・法改正、規約改正等の変更がある場合があるので、ホームページに記載
    • ・(社)ランブス医療美容認定協会製品カタログ作成配布
    • ・(社)ランブス医療美容認定協会製品の開発サポート
    • ・認定試験の実施
    • ・(社)ランブス医療美容認定協会入会窓口業務

 
第11条(認定サロン更新料と納入)
(1) 認定サロン更新料は表1の通りとする。

  • ①次年度年認定更新料の納入

会員は、次年度の認定サロン更新料として、協会が発行する請求書に従い、以下の条件で協会へ認定更新料を納入してください。
1年以上経過した認定サロンは7月に更新料が必要になります。
(2) 認定講座受講費用
会員は、認定講座受講申請の受付通知後1ヶ月以内に、認定受講費用を協会の指定する銀行口座に一括でお支払いください。
なお、再受験費用は3000円です。
(3) 支払方法
認定更新料及び認証試験受験費用は、下記の口座に振り込みください。
<振込先>
三井住友銀行 垂水支店
一般社団法人 ランブス医療美容認定協会
口座番号: 普通 5761805
口座名義: (社)ランブス医療美容認定協会
 
第12条(製作所有権)
会員が、協会の提供する(社)ランブス医療美容認定協会技術に基づき新たに発明、考案、意匠等の創作を行った場合は、会員はその内容を遅滞なく協会に通知し、当該創作に関する製作所有権の出願を含め、その権利の取扱いについて、当該創作を行った会員と協会とで協議するものとします。
 
第13条(保証)
(1) 協会は、会員に対し、協会が保有する最新の仕様書を現状有姿の状態で提供します。
(2) 会員は、自己の責任において(社)ランブス医療美容認定協会技術を使用し、その使用により協会に損害を与えないものとします。
協会は、会員の(社)ランブス医療美容認定協会対応商品の性能、品質、安全性及び技術上、経済上その他の事項(例えば、製造物責任等)については、一切責任を負いません。
 但し、(社)ランブス医療美容認定協会開示技術自体に起因する問題が生じた場合は、速やかに情報を開示するとともに、協会と会員間で協議するものとします。
(3) 会員は、自己の(社)ランブス医療美容認定協会対応機器及び/又は当該(社)ランブス医療美容認定協会対応機器の関連資料(カタログ、製品マニュアル及びインターネットホームページ等)が、第三者の知的所有権及びその他権利を侵害し、当該第三者と紛争あるいはそのおそれがある場合は、会員が自己の責任と費用でその解決にあたります。
 但し、協会は必要と認めた場合に、可能な範囲で会員に協力します。
 
第14条(会員登録証)
会員登録証に記載してあるID番号の使用上の過誤や第三者による不正使用に特に注意してください。
 なお、協会はID番号の使用上の過誤や第三者による不正使用については、一切責任を負いません。
 
第15条(合意管轄裁判所)
本規約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合、神戸地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
 
第16条(協議事項)
本規約に定めなき事項および本規約の各規定に疑義を生じた時ならびに本規約の改定については、協会と会員が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
 
第17条(問い合わせ先)
協会の問い合わせ先は下記の通りとします。
問い合わせ先名称:(社)ランブス医療美容認定協会 
本部:〒655-0026 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町4-5
(TEL) 078-939-7171  rambskyokai@gmail.com
 
 

表1

ランブス認定更新料

項 目  金額
サロン認定 ¥10,000

 


 
 
 
 
 
 
 

サイモンズ会員規約
 
■ 第1条(会員、加盟店、カード発行店)
1.会員とは、「サイモンズ・ポイントカード会員規約」(以下「本規約」という)を承認のうえ、 株式会社サイモンズ(以下「サイモンズ」という)が運営する 「サイモンズ・ポイントサービス」に所定の「カード入会申込書」(以下「入会申込書」という)にて入会の申込みを行い、サイモンズが承諾した方をいいます。
2.加盟店とは、サイモンズが別途定める加盟店規約に基づきサイモンズと提携した法人等をいい、 店舗にはサイモンズ指定のステッカーが掲示され、サイモンズ・ポイントサービスの取扱いを行います。
3.カード発行店とは、前項の加盟店のうち、本規約に基づき会員の募集を行う加盟店をいいます。
 
■ 第2条(サイモンズ・ポイントカードのご利用方法)
1.サイモンズは、本規約に基づきサイモンズ・ポイントサービスに入会された会員1名につき1枚、会員証として、 サイモンズ・ポイントカード(以下「ポイントカード」という)をご入会と同時に発行いたします。
2.ポイントカードには、カード発行店の会員証として商標や店名、社名・住所等が印刷されている場合がありますが、すべての加盟店でご使用いただけます。
3.会員は、ポイントカードの裏面に必ずご署名のうえ使用していただきます。 
4.会員は、サイモンズ・ポイントサービスを受ける場合、予めポイントカードを提示しなければなりません。
5.ポイントカードのご利用は、会員ご本人に限らせていただき、他人に譲渡、貸与することはできません。
6.会員が複数枚のカードを保有し、ポイントがそれぞれのカードに積算されていても、 当該ポイントを1枚のカードへ集計合算することは出来ないこととします。
 
■第3条(サイモンズ・ポイントサービスの内容)
1. サイモンズ・ポイントサービス(以下ポイントサービスという)とは、 会員が加盟店で商品の購入またはサービス等役務の代金を支払った場合に加盟店から付与されるポイント数に応じて、 サイモンズまたは加盟店が提供する特典を利用できる制度をいいます。
2.ポイントカードを利用してポイントサービスの提供を受けられるのは、原則としてサイモンズの加盟店全店とします。 なお1回のポイント利用に対しては1会員につき1カードからのポイント利用のみ可能とします。 
3.加盟店でのサービス利用による代金のお支払い方法でポイント付与の対象となるのは、 現金および加盟店が取扱う全てのクレジットカード、デビットカード等(加盟店が除外するものを除く)となります。
4.ポイント付与の対象とならない加盟店でのサービス利用は次の各号のとおりとします。
① 商品券、ギフト券、切手、印紙、プリペイドカード、金券類、箱代等加盟店が除外するもの。
② 加工・修理代、送料、各種税金、各種頭金等加盟店が除外するもの。
③ その他、加盟店があらかじめ指定するもので、店頭等で会員に明示されているもの。
 
■ 第4条(加盟店でのポイント付与)
加盟店でのポイント付与は次の各号のとおりとします。
① サービス利用1回当りのご利用代金が原則として100円以上(100円単位、100円未満切捨て)の場合、 その1%相当がポイントとして付与されます。一部の加盟店においては、異なる場合もあります。
② ポイントの加算は、サービス利用の都度、その場でポイントを付与しますが、場合によっては翌日に加算される場合や、加算に相当の期間を要する場合もあります。
③ 加算されたポイントは、加盟店でのサービス利用の際に、代金の一部として利用することができます。 この場合、1ポイントを1円として換算し還元するものとします。なお、加盟店によってはポイントをご利用できない場合があります。
④ サービス利用の後に、お買上げ商品等を返品・返却される場合は、再度ポイントカードをご提示いただき、 返品・返却と同時に既に付与されたポイント相当数を減算いたします。 また理由の如何を問わず、ポイントの還元が行われた結果累積ポイントがマイナスとなった場合は、現金にて精算させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。
⑤ システム障害等により、その場でポイントの加減算ができない場合は、障害が復旧したときに加減算を行うものとします。
 
■ 第5条(ポイントの有効期間、ポイントの失効並びに社会還元)
1.ポイントの有効期間は、そのポイントが付与された日の翌年12月31日迄(最長2年間)の期間とします。
2.ポイントは、有効期間が経過した後、失効します。サイモンズは失効ポイントを、 社会に貢献する団体組織等への寄付や資金援助等を通じての社会還元に使用する場合があります。 その場合、寄付並びに社会還元された内容については、全てサイモンズのウェブサイトで公表いたします。
 
■ 第6条(会員属性情報の変更)
1.ご住所、お名前、お電話番号等、入会申込書にご記入いただいた属性情報に変更がある場合には、 カード発行店またはサイモンズ・カスタマーセンターに速やかにご連絡いただくものといたします。
2.ご入会いただきました加盟店がサイモンズ・ポイントサービスの取り扱いを中止した後も、 当該加盟店の会員が継続してサイモンズ・ポイントサービスをご利用される場合は、会員が所持しているカードの継続利用はできるものとします。 その際、会員属性情報はサイモンズに帰属するものとします。
 
■ 第7条(カードの紛失・盗難、再発行)
1.ポイントカードを紛失・盗難された場合は、直ちにカード発行店にご連絡の上、所定の手続きをされますようお願いいたします。 その際、累積ポイントはすべて消滅・喪失いたします。また、会員のポイントが第三者に利用された場合は会員の責任とし、 加盟店並びにサイモンズは一切の責任を負わないものとします。
2.ポイントカードを紛失・盗難等により失った場合、原則として再発行は行いません。 ただし、カード磁気不良等の場合で、カード発行店及びサイモンズが認めた際には再発行をいたします。 再発行の手続きは、会員本人が身分証明書(免許証等)を提示の上カード発行店にて行います。その場合、実費を申し受けます。
 
■ 第8条(会員資格の喪失、ポイントの消滅)
次の各号のいずれかに該当した場合、会員資格を取消させていただく場合があります。 その場合、ポイントカードは無効となり蓄積された全てのポイントは失効・消滅いたします。 また、その場合のご通知は省略させていただきますのであらかじめご了承願います。
① ポイントカード発行後、新たな利用が無いまま3年間が経過したとき。
② 入会時に虚偽の申告をした場合。
③ 本規約が遵守されない場合。
④ ポイントサービスの不正利用及び犯罪もしくは犯罪に準ずる行為が認められた場合。
⑤ その他、サイモンズが不適当と判断した場合。
 
■ 第9条(退会の届出)
会員の都合で退会される場合は、カード発行店にその旨ご連絡いただき、手続きをお取りいただきます。その際累積されたポイントは、全て消滅いたします。
 
■ 第10条(当社の責任の範囲)
1.規約の変更:本規約のサービス内容、システム等は会員に事前に通知することなく変更、改定または廃止する場合があります。会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
2.サービス提供の条件:サイモンズは、以下のいずれかの事由に該当する場合、 会員に事前に通知することなくポイントサービスの一部または全部を一時中断、または停止することがあります。 この場合、サイモンズは会員または第三者が被った不利益、損害については、その理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
① ポイントサービスの提供のための装置、システムの保守点検、更新を行う場合。
② 火災、停電、天災等によりポイントサービスの提供が困難な場合。 
③ 電気・通信事業者等のサービスの基礎となる役務が中断、提供されない場合。 また、ポイントサービスに関して登録・提供される情報が、通信状態等により消失・変形したために生じた損害についても、サイモンズは一切の責任を負わないものとします。 
④ その他、運用上、技術上、サイモンズがポイントサービスの一時中断もしくは停止を必要とした場合、または不測の事態によりサイモンズがポイントサービスの提供が困難と判断した場合。
3.会員による第三者への権利侵害に対する責任:会員が、ポイントサービスの利用に関して第三者に対して損害を与えた場合、 会員は自己の責任と費用をもって解決するものとし、サイモンズは一切の責任を負わないものとします。
 
■ 第11条(個人情報の取扱い)
1.ポイントサービス並びに会員サービス実施のために入会申込書にご記入いただいた会員の属性情報等について、 カード発行店及びサイモンズは、登録された個人情報について、以下の目的以外の用途には一切使用しないものとし、会員はこれを承認するものとします。 
① ポイントサービスの履行(保有ポイントの管理、利用ポイントの管理、及びこれらに付随する事務手続き等)。 
② 新規取扱い加盟店舗や新たなポイントサービスのご案内等、会員様のための情報の提供。 
③ 加盟店及びサイモンズの新商品、新サービス内容等、会員様のための情報の提供。 
④ ポイントサービス内容の変更通知等、ポイントサービスの運営に関する情報の提供。 
2.カード発行店及びサイモンズは、登録された個人情報について個人識別が可能な状態で第三者に提供しないものとします。 ただし、次の各号記載の場合、個人識別が可能な状態で第三者に提供することができるものとします。
① 会員の同意が得られた場合。 
② 法令等により開示が求められた場合。 
③ ポイントサービスの実施のために、個人情報取扱いについて秘密保持契約を締結した上で第三者に業務委託する場合。 なお、業務委託先については、カード発行店及びサイモンズにて必要と判断した場合、委託先を変更することがあり、会員はこれを承諾するものとします。
 
■ 第12条(お問い合わせ窓口)
会員の蓄積ポイントについては、原則として加盟店でのご利用レシートに表示しますが、 会員本人がサイモンズのウェブサイトまたは携帯サイトによって照会することもできます。 また、ポイントサービスについてのお問合わせは、サイモンズ会員カード発行店舗、 加盟店、サイモンズ・カスタマーセンターにて承ります。 また社会貢献へのポイント還元並びに本規約および会員登録についてのお問合わせやご相談は サイモンズ・カスタマーセンターにて承ります。
 
サイモンズ・カスタマーセンター
フリーダイヤル 0120-34-0109(受付時間/10:00~18:00・土日祝休)
以上
 
2009年8月現在
SYM0908